平成28年4月1日から、制度変更が行われました。
【内容】
高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して、賃金相当額の一部を助成。
また、試行雇用から長期雇用へへつなげる道を広げるため、トライアル雇用により雇い入れた対象労働者を、トライアル雇用期間終了後も、引き続き、継続して雇用する労働者として雇用する場合、特定求職者雇用開発助成金の一部(第2期支給対象期分)を受給することができます。
【要件】
【平成28年4月より「トライアル雇用奨励金」との併用が出来る様になりました】
(※1) 母子家庭の母等、父子家庭の父及び中国残留邦人等永住帰国者が該当します。
(※2)対象労働者の年齢が65歳以上まで継続雇用し、かつ当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。
(※3)特定求職者雇用開発助成金の支給要件のうち、「継続して雇用する労働者として雇用すること」については、
トライアル雇用期間 終了後の雇用契約の内容で判断します。
[重要] 給付される金額は、15万円+「下記給付額」ではなく、15万円+30万円となります。
【給付額】
◆通常時間の労働をする者◆
高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等
60万円/1名 (トライアル雇用奨励金との併用ではない場合)
身体・知的障害者(重度障害者等を除く)
120万円/1名 (トライアル雇用奨励金との併用ではない場合)
重度障害者等(重度障害者、45歳以上障害者、精神障害者)
240万円/1名
◆短時間の労働(※)をする者◆
高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等
40万円/1名 (トライアル雇用奨励金との併用ではない場合)
障害者
80万円/1名 (トライアル雇用奨励金との併用ではない場合)
※ 上記以外にも、複数の要件があります。申請・受給時には、事前のご確認が必要です。
【ご注意】
※「短時間の労働」
1週間の堂々時間が20時間以上30時間未満。