[重要]
この制度を活用して雇用した労働者には、キャリアアップ助成金の活用が出来ない場合があります。
【内容】
職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワークや職業紹介事業者(※)等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成
※職業紹介事業者
厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者など。
【要件】
受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
◆対象労働者が仕事の紹介日、下記に該当しない者。
◆次のいずれかに該当する者。
◆次のいずれかに該当する者。
◆紹介採用
ハローワーク・紹介事業者等に提出された求人に対して、ハローワーク・紹介事業者等の紹介により雇い入れること。
◆雇用期間
原則3ヶ月のトライアル雇用をすること。
◆労働時間
1週間の所定労働時間が原則として通常の労働者と同程度(約30時間・季節労働者、ホームレス、住居喪失不安定就労者は20時間)を下回らないこと。
※ 上記以外にも、複数の要件があります。申請・受給時には、事前のご確認が必要です。
【給付額など】